介護保険で行える住宅改修の内容
自立した生活をおくるためには環境の整備が欠かせません。
住宅改修(※20万円が限度です。事前申請が必要です。)
- 下記7項目が住宅改修工事として認められています。
- 住改1手すりの取り付け
- 住改2段差や傾斜の解消
- 住改3滑り止め床材の変更
- 住改4引き戸への取替え・新設、扉の撤去
- 住改5洋式便座への取替え
- 住改6転落防止柵の設置※段差や傾斜の解消に付帯する工事としてのみ認められます。
- 住改7上記改修に付属する工事
手すりの取り付け
- 屋内、玄関や、他の出入り口から道路までの通路に転倒防止、移動・移乗を助けるために設置するもの。
形状、材質は問いません。 - 手すりの取り付けに必要な壁の下地補強工事等
段差の解消
- 屋内の各室間の床の段差や傾斜、玄関や出入口から道路までの通路の段差や傾斜を解消する工事
- 敷居の撤去、スロープ・転倒防止・立ち上がりの設置、床のかさ上げ、緩勾配の階段・踏み台の設置等
- 浴室の床段差解消に伴う給排水工事等
滑りの防止、移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
- お部屋では畳からフローリング材やビニール系床材へ、玄関・浴室・便所・外部通路では滑りにくいタイル等の床材への変更
- 床材変更のための下地補強や、通路面材変更のための路盤整備工事等
引戸等への扉の取替え、および撤去
- 開き戸の引戸、折れ戸、アコーディオン等への変更
- 操作しやすいドアノブへの変更、戸車の設置
- 扉の取替えに伴う壁・柱・床の補修工事等
洋式便器等への便器の取替え
- 和式から洋式便器への取替え
- 便器の位置・向きの変更
- 便器の高さ変更のための洋式便器の取替え
- 便器の取替えに伴う給排水工事等
その他介護保険以外の住宅リフォーム(壁紙交換、水まわり交換、床はり替え等)
お受けしておりますのでご相談下さい。無料でご提案の相談やお見積り承ります。
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